- Q27. 自宅の敷地内にお墓を建てたいと思います。可能でしょうか?
- Q28. 先祖代々のお墓を引き継ぐのに必要な手続きを教えてください。
- Q29. 田舎にあるお墓の引越し(移転)を考えています。
- Q30. 埋葬の手続きはどのようにすればよいのでしょうか?
- Q31. お墓の引越し(改葬)とは? また、その手続きは?
- Q32. 公営墓地の申し込みには、資格がいりますか?
- Q33. 民営墓地はいつでも使用できますか?
- Q34. 墓地は、代々にわたって使用できますか?
- Q35. 墓地の購入や墓石工事費の支払い方法は?
- Q36. 寺院墓地でお墓を建てたいのですが、自分の家の宗派とお寺の宗派が違う場合はどうしたらいいでしょうか?
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- 27. 自宅の敷地内にお墓を建てたいと思います。可能でしょうか?
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かつては自分の敷地内にお墓を建てることができました。
確かに今でも地方にいけば、そうしたお墓が存在しています。
しかし、昭和23年に「墓地、埋葬等に関する法律」が施行されてからは、個人所有の土地は墓地の対象外となり、現在は建てることができません。
もちろん、遺骨を埋蔵しない記念碑のようなかたちであれば問題はありません。
また、法律はあくまで「人」が対象ですので、ペットの場合は可能です。
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- 28. 先祖代々のお墓を引き継ぐのに必要な手続きを教えてください。
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お墓は相続財産ではなく祭祀財産なので、混乱を避けるため、相続ではなく継承あるいは承継(法律用語)という言い方をしています。
お墓の継承は、その永代使用権を引き継ぐことを意味し、特に法律上の手続きはありませんが、墓所の管理者に永代使用者が代わった事を届け出なければなりません。
墓所によっては名義書き換え料などの費用が発生するところもあります。
この手続きを放置し、管理者との連絡が取れない状況が続くと、永代使用権を放棄したと見なされ、墓石が整理されてしまうことがありますのでご注意下さい。
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- 29. 田舎にあるお墓の引越し(移転)を考えています。
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お墓が遠い実家にあると「お墓参りをするだけで宿泊しなければならない」「旅費がかさんでしまう」といった問題が起こりがちです。そんな中、ご自宅から通える場所にお墓を移す「お墓の引越し」を考える方が増えています。ところが、実際はどんなお墓でも引越しが出来るわけではありません。サイズが大き過ぎて引越し先の墓地に入らないとか、風化が進んでいて長距離の移動に耐えられないということもあります。こうした目利きには専門的な知識と経験が必要です。引越しを思い立ったらまず信頼のおける石材店に相談して、実際に田舎のお墓を見に行ってもらいましょう。
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- 30. 埋葬の手続きはどのようにすればよいのでしょうか?
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埋葬の場合は、死亡地または死産地の市町村長発行の許可証「火葬許可証・埋葬許可証」に、代々のお墓のあるお寺や霊園が発行する使用許可書をそえて、お寺や霊園の管理事務所に提出すればできます。
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- 31. お墓の引越し(改葬)とは? また、その手続きは?
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お墓やお骨を移転することを改葬といい、以下の手続きが必要です。
1. 新しい墓所を確保し、場合によっては管理者に受け入れ証明書を交付してもらう
2. 旧墓所の管理者から埋葬(納骨)証明書を交付してもらう
3. 旧墓所を管轄する市町村長に、埋葬(納骨)証明書と受け入れ証明書を提出し、改葬許可証を交付してもらう
4. 旧墓所の管理者もしくは石材業者に遺骨の回収を依頼。菩提寺がある場合はお魂抜きの法要も依頼する
5. 新墓所での開眼法要を依頼する
古いお墓が寺院にあることもしばしばです。
改葬はお寺にとってみれば檀家を失うことになるので、あまり歓迎されることではありません。ゆえに、事前にお墓の管理を含めて、菩提寺に相談するなど慎重な行動をお勧めします。
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- 32. 公営墓地の申し込みには、資格がいりますか?
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府営・市営・町営などの公営墓地は、その地区の住民のためのものですので、誰でも使用できるわけではありません。
その地区によって資格が決められており、応募者が多数の場合は抽選となります。
市町村により規定が違いますので、各市町村の窓口でおたずねになった方がよろしいでしょう。
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- 33. 民営墓地はいつでも使用できますか?
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民営墓地の場合は、募集期間に制限はありません。
また宗教・宗派なども問わないのが通例で、誰でも、いつでも使用できます。
申し込みの際の書類は、使用許可申請書と住民票抄本または外国人登録証明書写が必要です。
民営墓地は、管理の行き届いていること、管理者の企業がはっきりしていることが選ぶポイントです。
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- 34. 墓地は、代々にわたって使用できますか?
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むろん、使用できます。
墓地は、一般の土地の購入と違って、価格を永代使用料(永代使用冥加金とも呼んでいます。)といいますが、いったん、墓地を使用しますと、その使用者の権利は、代々にわたって受け継がれていきますので、買ったことと同じになります。
ただし、管理料を長期にわたって滞納しますと、無縁仏として移設などされてしまうこともありますのでご注意ください。
管理事務所に現住所をはっきりと知らせておくこと、管理料の支払い期限にも注意ください。
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- Q35. 墓地の購入や墓石工事費の支払い方法は?
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墓地、墓石工事を併せ、現金で一括して支払う方法と、ローンで分割して支払う方法の2通りがあります。
また、墓地の永代使用料だけをローンで、墓石工事費を現金で、という方法もあります。
当社係員なり、霊園管理事務所にご相談ください。
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- Q36. 寺院墓地でお墓を建てたいのですが、自分の家の宗派とお寺の宗派が違う場合はどうしたらいいでしょうか?
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最近は宗派の違う方でも、宗旨変えをせずにお墓を建てさせてもらえる寺院墓地が増えてきました。例えば、浄土真宗の方が曹洞宗のお寺にお墓を建てる、ということも珍しくはありません。もちろん、今お付き合いをしているお寺様には事情を説明し、あらかじめ承諾をいただかなければなりません。「宗旨変えの必要がない」「檀家になる必要がない」ということでも、お墓にまつわる法要は、寺院墓地を管理するご住職が営むことが多いので注意が必要です。つまり、家の宗派が浄土真宗であっても、お墓の前で読んでいただくのは曹洞宗のお経になる、ということです。しかし、たとえ宗派によってお経やお題目が違っていても、元をたどればいずれもお釈迦様の教え。有難いことに変わりはないと考え、自分の家の宗派と違うお寺でお墓を建てる方も増えています。そうした事実を踏まえたうえで、まずは家族や親族などで話し合いをして下さい。